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相続対策を考える前に、相続の評価方法を知っておくことも大切です。ここでは、事例をいくつか紹介、致しますのでご参考にして頂けたらと思います。また、相続対策にもなる 資産運用の方法も当社ではご相談に乗っておりますので、ご気軽にお問い合わせ下さい。
実勢価格(売買されるときの時価)と公示価格はほぼ同額と考えられています。相続税の評価額は、路線価方式などの計算方法を用いて公示価格の約80%くらいが算出されます。
単純に考えれば20%低く評価される訳です。
土地の評価額 = 路線価 × 面積(u)という計算式に
その土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に計算

建物の評価は、固定資産評価額と同額と考えられています。
固定資産評価額は、公示価格の約70%くらいで算出されます。
単純に考えれば30%低く評価される訳です。
上記の様に、土地も建物も評価すれば相続の際かなり評価額は低くなってきます。
現預金等の資産をお持ちの方は、そのお金を土地や建物に変えつつ、上手く活用しながらも相続税対策にもなるという事です。また、相続対策にもなる 資産運用の方法も当社ではご相談に乗っておりますので、ご気軽にお問い合わせ下さい。


現・預金を持っているお客様も、土地所有のお客様も建物を建築しその建物を賃貸することで貸家建付地にすることでの節税効果が望めます。その建物の敷地は借家人の間接的に使用収益させている為借地権割合や借家権割合分の控除が考えられます。
また、賃貸収入は 貰える年金金額に影響を与えません。

| 評価額 | = 更地の評価額 − 更地の評価額 × 借地権割合 × 借家権割合 |
|---|---|
| おおむね30%、大阪府の一部40% |
貸家建付地の場合、固定資産税評価額は時価の5〜6割くらいになり、更に借家権の評価部分が控除されます。
1億-(1億×0.7×0.3)=79,000,000
| 評価額 | = 固定資産評価額 - 固定資産評価額 × 貸家権割合(おおむね30%) |
|---|
| 5F | 居住用 | 20% |
|---|---|---|
| 4F | 貸家用 | 80% |
| 3F | ||
| 2F | ||
| 1F |
1億 - 0.2 = 2,000万 @
貸家用1億 × 0.8 ×(1-0.3)= 5,600万 A
@とAを合わせて、76,000,000貸家建付地の場合、固定資産税評価額は時価の5〜6割くらいになり、更に借家権の評価部分が控除されます。

| 土 地 の 評 価 |
評価額 | 市街地 | 路線価方式 | 道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で 定められており、それに土地の面積を掛けると評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 郊外地 | 倍率方式 | 各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、 一定の倍率を掛けて評価額 |
||
| 貸宅地 | 「自用地の評価額-自用地の評価額×借家権割合」 | |||
| 貸家建付地 | 「自用地の評価額-自用地の評価額×借地権割合×借家権割合」 | |||
| 家 屋 の 評 価 |
自用家屋 | 家屋は倍率方式を採っており、 その倍率は1.0倍で、その評価額は固定資産税評価額と同じ |
||
| 貸家 | 「自用家屋の評価額-自用家屋の評価額×借家権割合」 | |||


